大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)392 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宮坂益男の上告趣意第一点一は、憲法三八条三項違反をいうが、第一審判

決及び原判決によれば、所論自白を補強するに足りる証拠が掲げられているから、

その前提を欠き、同第一点二は、憲法三七条一項違反をいうが、第一審裁判官にお

いて不公平な裁判をするおそれがあるといえないとした原判断は相当であるから、

その前提を欠き、同第一点三は、憲法三七条二項違反をいうが、記録上調書の同意

につき所論のような事実をうかがわせる資料は全く存しないから、その前提を欠き、

同第一点四は、憲法三一条、三七条一項、二項違反をいうが、その実質は単なる法

令違反の主張であり、同第二点は、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五

条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年六月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 服 部 高 顯

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 環 昌 一

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